IaaS・PaaSのユーザ・提供事業者ともに有意義な認定制度
IaaS・PaaSとは、クラウドサービスのうち、ハード基盤機能及びデータセンター複合機能をネット経由で提供するIaaS(Infrastructure as a Service)及びシステムの基盤機能や開発・実行基盤機能等をネット経由で提供するPaaS(Platform as a Service)を総称したものです。
「IaaS・PaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」とは、IaaS・PaaSが「IaaS・PaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」(平成23年12月 総務省)に基づく適切な情報開示を行い、かつ一定の要件を満たしていることを認定するものです。
IaaS・PaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度とは
2012年8月に「IaaS・PaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の運用をスタートし、情報開示が適切に行われているIaaS・PaaSサービスを認定しています。
●「安全・信頼性の情報開示基準を満たしているサービス」を認定
情報開示認定制度は、IaaS・PaaSサービスの活用を考えている企業や地方公共団体などが、事業者やサービスを比較、評価、選択する際に必要な安全・信頼性に係る情報を適切に開示し、かつ一定の要件を満たすIaaS・PaaSサービスを認定するものです。ここでは、安全・信頼性に係る実施水準や状態、あるいは事業者の経営状況などではなく、「安全・信頼性についての情報が適切に開示されている」ことが認定されることになります。
●利用者の視点に立ち、IaaS・PaaS 市場の拡大を促進する制
情報開示認定制度は、「利用者の視点に立ち」、「発展期にあるIaaS・PaaS市場の拡大を促進する」ことを基本の考え方としており、ユーザ、事業者、社会において次のような意義があります。
- IaaS・PaaS サービスを利用するユーザにとっての意義
- IaaS・PaaSサービスの安全・信頼性に係る情報開示が豊富になるとともに、開示項目が共通化されることで、サービス及び事業者の比較・評価・選択が容易になります。
- IaaS・PaaS サービスを提供する事業者にとっての意義
- 安全・信頼性に必要な情報開示への需要が高まり、認定を受けたサービスを提供する事業者は、さらにユーザ獲得の機会が広がります。
- 社会全体としての意義
- IaaS・PaaSサービスが社会経済活動の多くの分野で普及、定着し、情報通信システムの効率的な利用、企業の生産性向上、経済成長につながります。
●認定を公表し、「認定証」および「認定マーク」を発行
IaaS・PaaSサービスを提供する事業者が、情報開示認定機関が定める審査基準に基づく適切な情報開示を行い、かつ一定の要件を満たしていると判断したときは、安全・信頼性に係る情報開示が適切に行われていることを認定し、公表します。
認定したIaaS・PaaSサービスに対しては、「認定証」および「認定マーク」を発行します。事業者はウェブページ、広告、取引書類等に表示することができます。
認定サービス一覧
現在までに情報開示認定を取得したサービスの一覧を表示します。
認定サービスをサービス分類別からご覧になりたい場合は、「サービス分類別に見る」をクリックしてください。表示されたサービス分類をクリックすると、該当するサービス分類の一覧が表示されます。認定サービスの公開情報は、各々のサービス名称をクリックするか「詳細へ」ボタンをクリックするとご覧になれます。
認定サービスを検索してご覧になりたい場合は、「検索条件」を入力して検索ボタンをクリックすると、条件を満たした認定サービスが表示されます。
※ 認定の有効期間は2年 (平成23年6月以降の申請から2年に変更) で、更新により同期間延長し、開示情報の内容を新しくしています。
- ハード基盤サービス
- ASP・SaaSの提供に必要なハードウェア資源をネットワーク経由で提供するサービス(例:サーバ提供、ストレージ提供等)
- システム基盤サービス
- アプリケーションのASP・SaaS化に必要な課金・認証等の付加機能を提供するサービス(例:認証、決済・課金、セキュリティ、タイムスタンプ)、バックアップ・リストアサービス等。
- 開発・実行基盤サービス
- アプリケーション、システム等の開発・実行環境を提供するサービス(例:OS、ミドルウェア、開発キット等、各種ソフトウェア開発環境の提供等)
- アプリ基盤サービス
- メールサービス、Webサービス等のアプリケーションの基盤を提供するサービス。
- ネットワーク基盤サービス
- ルーター、スイッチ等のネットワーク機器を提供するサービス(例:ロードバランサ、ネットワーク機器提供等)
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認定番号
IP0011-1608- サービス名称
- Smart Data Platform クラウド/サーバー
- サービス概要
- SDN技術を活用した物理サーバーや仮想サーバーを組み合わせたハイブリッドクラウドの構築や世界各国の「クラウド拠点間」を10Gbpsベストエフォート閉域網で無料接続、豊富なAPI&PaaSなどが利用可能な基幹システムのクラウド移行を支援するプラットフォームサービス
- 事業者名称
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
- 認定年月日
- 2016.08.25
- サービスサイト
- https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
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認定番号
IP0010-1510- サービス名称
- プライベートクラウドQuickⅢ
- サービス概要
- 関東、中国地方に所在する複数のデータセンターを利用したディザスタリカバリ機能等を使用可能なマルチセンター対応バーチャルプライベートクラウドサービス
- 事業者名称
- AGS株式会社
- 認定年月日
- 2015.10.14
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認定番号
IP0008-1503- サービス名称
- 自治体専用クラウド Jip-Base
- サービス概要
- 「JIPクラウドセンタ」にサーバ仮想化技術を用いて構築した自治体専用の共有型IaaSであり、自治体の住民情報系システムや庁内情報系システム、図書館システム、教育委員会システムなどを統合して運用可能な基盤サービス
- 事業者名称
- 日本電子計算株式会社
- 認定年月日
- 2015.03.30
- サービスサイト
- https://www.jip.co.jp/product/jip-base/
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認定番号
IP0007-1408- サービス名称
- FOCUSスパコン
- サービス概要
- 産学連携研究や実践的企業技術者育成の推進を目的に整備された産業界専用公的スーパーコンピュータに商用アプリ、無償アプリ、自社開発アプリ等を導入してインターネット経由で使用できるサービス
- 事業者名称
- 公益財団法人計算科学振興財団
- 認定年月日
- 2014.08.26
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認定番号
IP0001-1212- サービス名称
- スパイラル バージョン1
- サービス概要
- データベースプラットフォームをベースに、Webコンポーネントやメールコンポーネントを中心とした多彩な機能を開発プラットフォームに備え、これらを組み合わせることで、様々なアプリケーションを構築・運用することができる情報資産プラットフォームサービス
- 事業者名称
- スパイラル株式会社
- 認定年月日
- 2012.12.06
- サービスサイト
- https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/
認定マークについて
IaaS・PaaS 安全・信頼性情報開示認定制度のマーク
認定した IaaS・PaaS サービスに対しては、「認定証」および「認定マーク」を発行します。事業者はウェブページ、広告、取引書類等に表示することができます。
デザインコンセプト
青色基調の円形で「安全・信頼性」を表現し、背面には「受賞」などでもちいられる「月桂樹」をモチーフとしたオブジェクトを透かし「認定」を表現しました。「IaaSPaaS」の「I、S、P、S」を黄色で強調しました。
認定番号の構成
認定番号のIPは識別子、続く上4桁は認定サービス通番、下4桁は認定年月(西暦)を表します。なお、更新によって認定通番は変わらないものとします。
認定マーク使用にあたっての規程
- 第6条第1項 (認定の実施) の認定を受けたIaaS・PaaSサービス (以下「認定サービス」という。) を提供する事業者は、認定サービスについて、認定マークを前条の有効期間に限ってウェブサイト及び印刷物上で使用することができる。
- 認定サービスを提供する事業者は、認定サービス以外のIaaS・PaaSサービスについて、認定マークを使用してはならない。
- 認定サービスを提供する事業者は、認定サービスと認定サービス以外のIaaS・PaaSサービスとを明確に区分して、認定マークを使用しなければならない。
- 認定サービスを提供する事業者は、電磁的方法により認定マークを使用するときには、ASPICが指定するURLへのリンクを設置しなければならない。
- 認定サービスを提供する事業者は、使用に際して、認定マークの色を変更したり、認定マークの一部のみを掲載したりしてはならない。
- 認定の更新を希望する事業者は、更新の申請の際に、上記の規定のとおりに正しく認定マークを使用してきたかを自己申告しなければならない。
- 認定サービスを提供する事業者は、前条の有効期間経過後は、認定マークの使用を速やかに中止しなければならない。
- 認定サービスを提供する事業者は、第17条第1項 (認定の取消し) の規定により認定を取り消されたときは、直ちに認定マークの使用を中止するとともに、認定証をASPICに返納しなければならない。