IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス) 安全・信頼性に係る情報開示認定制度

IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)のユーザ・提供事業者ともに有意義な認定制度

「IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)」とは、クラウドサービスにおけるIaaS・PaaSのうちIOT機器(センサーやアクチュエータ)の開発環境・実行基盤等を提供するサービスです。

「IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」とは、IoTクラウドサービス(IaaS・PaaS)が「IOTクラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示指針(IaaS・PaaS編)」(平成30年10月 総務省)に基づく適切な情報開示を行い、かつ一定の要件を満たしていることを認定するものです。

IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)の安全・信頼性に係る情報開示認定制度とは

2018年12月に「IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)の安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の運用をスタートし、情報開示が適切に行われているIaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)を認定しています。

「安全・信頼性の情報開示基準を満たしているサービス」を認定

情報開示認定制度は、IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)サービスの活用を考えている企業や地方公共団体などが、事業者やサービスを比較、評価、選択する際に必要な安全・信頼性に係る情報を適切に開示し、かつ一定の要件を満たすIaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)を認定するものです。ここでは、安全・信頼性に係る実施水準や状態、あるいは事業者の経営状況などではなく、「安全・信頼性についての情報が適切に開示されている」ことが認定されることになります。

利用者の視点に立ち、IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス) 市場の拡大を促進する制度

情報開示認定制度は、「利用者の視点に立ち」、「発展期にあるIaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)市場の拡大を促進する」ことを基本の考え方としており、ユーザ、事業者、社会において次のような意義があります。

IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)を利用するユーザにとっての意義
IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)の安全・信頼性に係る情報開示が豊富になるとともに、開示項目が共通化されることで、サービス及び事業者の比較・評価・選択が容易になります。
IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)を提供する事業者にとっての意義
安全・信頼性に必要な情報開示への需要が高まり、認定を受けたサービスを提供する事業者は、さらにユーザ獲得の機会が広がります。
社会全体としての意義
IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)が社会経済活動の多くの分野で普及、定着し、情報通信システムの効率的な利用、企業の生産性向上、経済成長につながります。

認定を公表し、「認定証」および「認定マーク」を発行

IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)を提供する事業者が、情報開示認定機関が定める審査基準に基づく適切な情報開示を行い、かつ一定の要件を満たしていると判断したときは、安全・信頼性に係る情報開示が適切に行われていることを認定し、公表します。

認定したIaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)に対しては、「認定証」および「認定マーク」を発行します。事業者はウェブページ、広告、取引書類等に表示することができます。

認定サービス一覧

現在までに情報開示認定を取得したサービスの一覧を表示します。
認定サービスを検索したい場合は、「検索条件」を入力して検索ボタンをクリックすると、条件を満たした認定サービスが表示されます。
認定サービスの公開情報は、各々のサービス名称をクリックするか「詳細へ」ボタンをクリックするとご覧になれます。

※ 認定の有効期間は2年 (平成23年6月以降の申請から2年に変更) で、更新により同期間延長し、開示情報の内容を新しくしています。

登録中の認定情報はありません

認定マークについて

IaaS・PaaS(IoTクラウドサービス) 安全・信頼性情報開示認定制度のマーク

認定したIaaS・PaaS(IoTクラウドサービス)サービスに対しては、「認定証」および「認定マーク」を発行します。事業者はウェブページ、広告、取引書類等に表示することができます。

デザインコンセプト

青色基調の円形で「安全・信頼性」を表現し、背面には「受賞」などでもちいられる「月桂樹」をモチーフとしたオブジェクトを透かし「認定」を表現しました。「IaaSPaaS」の「I、S、P、S」を黄色で強調しました。

認定番号の構成

認定番号のIP-IoTは識別子、続く上4桁は認定サービス通番、下4桁は認定年月(西暦)を表します。なお、更新によって認定通番は変わらないものとします。

認定マーク使用にあたっての規程

  1. 第6条第1項 (認定の実施) の認定を受けIaaS・PaaS(IoTクラウドサービス) (以下「認定サービス」という。) を提供する事業者は、認定サービスについて、認定マークを前条の有効期間に限ってウェブサイト及び印刷物上で使用することができる。
  2. 認定サービスを提供する事業者は、認定サービス以外のIaaS・PaaSサービスについて、認定マークを使用してはならない。
  3. 認定サービスを提供する事業者は、認定サービスと認定サービス以外のIaaS・PaaSサービスとを明確に区分して、認定マークを使用しなければならない。
  4. 認定サービスを提供する事業者は、電磁的方法により認定マークを使用するときには、ASPICが指定するURLへのリンクを設置しなければならない。
  5. 認定サービスを提供する事業者は、使用に際して、認定マークの色を変更したり、認定マークの一部のみを掲載したりしてはならない。
  6. 認定の更新を希望する事業者は、更新の申請の際に、上記の規定のとおりに正しく認定マークを使用してきたかを自己申告しなければならない。
  7. 認定サービスを提供する事業者は、前条の有効期間経過後は、認定マークの使用を速やかに中止しなければならない。
  8. 認定サービスを提供する事業者は、第17条第1項 (認定の取消し) の規定により認定を取り消されたときは、直ちに認定マークの使用を中止するとともに、認定証をASPICに返納しなければならない。